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「お墓を近くに移せないだろうか」。遠方のお墓へのお参りが年々難しくなってきたり、この先お墓を継ぐ人がいなかったり——。そんな事情から調べはじめると、「改葬」という聞き慣れない言葉に行き当たった方も多いのではないでしょうか。
改葬は、ひとことで言えば「お墓の引越し」です。ただ、引越しといっても、ご遺骨は自由に動かせるわけではありません。法律に基づく許可や書類が必要で、初めての方には分かりにくいところがたくさんあります。
この記事では、改葬とは何かという言葉の意味から、墓じまいとの違い、改葬の方法、手続きと必要書類、費用の目安、そして移し先の選び方までを、順を追って整理していきます。
お墓の引越しを考えはじめた方の参考として、ぜひ最後までご覧ください。
改葬(かいそう)とは、すでにお墓や納骨堂に納められているご遺骨を取り出し、別のお墓や納骨堂へ移して納め直すことをいいます。いわゆる「お墓の引越し」です。
大切なのは、改葬が「墓地、埋葬等に関する法律」に基づく行政手続きだという点です。家族のご遺骨であっても、別のお墓や納骨堂へ移す場合は、原則として現在のお墓がある市区町村の改葬許可が必要です。
まずは、改葬でよく聞かれるポイントを、ひと目で分かるようにまとめました。
| 知りたいこと | 先に押さえておきたい答え |
|---|---|
| 改葬とは | 納めたご遺骨を別のお墓・納骨堂へ移すこと(お墓の引越し) |
| 必要な許可 | 現在の墓地・納骨堂がある市区町村の「改葬許可」 |
| 手続きで登場する主な書類 | 改葬許可申請書、埋蔵・収蔵等の証明(自治体が求める場合は受入証明書等も)。申請後に改葬許可証が交付される |
| 期間の目安 | 一般に2〜3か月、調整しだいで半年以上 |
| 費用 | 移し先(改葬先)の種類で大きく変わる |
| 移し先の例 | 一般墓・納骨堂・樹木葬・永代供養墓など |
ここからは、これらを順番にくわしく見ていきます。
改葬とよく一緒に登場するのが「墓じまい」という言葉です。混同されがちですが、指しているものが少し違います。
改葬=ご遺骨を別のお墓や納骨堂へ移して納め直すこと
墓じまい=いまのお墓を解体・撤去して更地に戻し、使用権を管理者に返すこと
このように、改葬と墓じまいは、関係は深いものの別の行為です。
遠方のお墓を引き払い、ご遺骨を近くの供養先へ移す場合は、墓じまいと改葬を一連の流れとして行います。一方で、ご遺骨だけを移して現在のお墓は残す場合など、改葬だけを行うケースもあります。
いまのお墓を片付ける側の流れから墓石の撤去や寺院への相談、費用などは、こちらでくわしく解説しています。

なお、ご遺骨を細かくして海や山にまく散骨や、自宅で保管する手元供養は、法律上の「改葬」とは扱いが異なります。これらを検討している場合は、現在の墓地管理者と自治体へ、必要な手続きを事前に確認してください。
お墓の引越しには、ご遺骨をすべて改葬する方法、一部だけを分骨する方法、墓石もあわせて移設する方法があります。
ただし、法律上の「改葬」にあたるのは、現在のお墓や納骨堂からご遺骨を取り出し、別の墳墓や納骨堂へ移す場合です。一部だけを移す分骨は、改葬とは異なる手続きになるのが一般的です。また、墓石の移設は、ご遺骨の改葬に付随して行う工事にあたります。
それぞれ必要な書類や費用が異なるため、自分がどの方法にあたるかを確認しておきましょう。
もっとも一般的な方法です。いまのお墓に納められているご遺骨をすべて取り出して新しい供養先へ移し、元のお墓は墓じまいをして管理者に返します。遠方のお墓を引き払いたい方や、承継の心配をなくしたい方に選ばれています。
ご遺骨の一部を取り出して別の供養先へ納め、残りは現在のお墓に残す方法です。分骨(ぶんこつ)と呼ばれます。「お参りしやすい場所にも手を合わせる場所がほしい」「実家のお墓は残したい」という場合に向いています。
分骨したご遺骨を別の墓地や納骨堂へ納める場合は、現在の墓地・納骨堂等の管理者から、分骨証明書などの証明書を発行してもらい、分骨先の管理者へ提出します。必要な書類名や手続きの流れは、現在の管理者と分骨先へ確認してください。
ご遺骨だけでなく、いまの墓石も新しい墓地へ運んで建て直す方法です。思い入れのある墓石をそのまま残せる一方、運搬費や据え付けの費用がかかり、改葬先によっては墓石の大きさ・規格の制限で受け入れられないこともあります。
可能かどうか、費用が新しく建てる場合と比べて見合うかを、改葬先と石材店の両方に相談してから判断するのがおすすめです。
改葬は、いまや特別な選択ではなくなりつつあります。それは件数にもあらわれています。
厚生労働省の「衛生行政報告例」では、2024年度に全国で176,105件の改葬が行われました。10年前の2014年度は83,574件でしたから、この10年でおよそ2.1倍。増加の流れが長く続いていることが分かります。
背景にあるのは、暮らしの変化です。進学や就職で故郷を離れ、お墓が物理的に遠くなった。少子化でお墓を継ぐ人がいない。「子や孫に負担を残したくない」という考え方が広がった——。こうした事情が重なり、お墓を暮らしに合う場所・形へ移す動きが定着してきました。
「うちだけが特別」ではありません。同じ悩みから改葬を選ぶ方は、年々増えています。
それでは、改葬の具体的な進め方を見ていきましょう。全体の流れは次のとおりです。
ポイントは、「改葬先を決めてから、書類を整えて、許可を得て、動かす」という順番です。ご遺骨の取り出しや移動は、必要な許可を得てから行いましょう。
最初にすべきなのは、書類集めではなく、関係者への相談です。
お墓には、親族それぞれの思いが重なっています。相談のないまま進めると、「勝手に決められた」という気持ちのわだかまりを生みかねません。なぜ移したいのか、移した後どう供養するのかを、自分の言葉で丁寧に伝えましょう。
現在の墓地管理者(寺院墓地ならご住職、霊園なら管理事務所など)へも、できるだけ早めに意向を伝えます。
とくに長くお世話になった寺院には、感謝とともに事情を説明することが、円満に進めるいちばんの近道です。
改葬許可は、現在のお墓や納骨堂の使用者(名義人)が申請するのが基本です。
祭祀承継者や親族であっても、墓地使用者とは別の方が申請する場合は、墓地使用者による承諾書などの添付が必要です。名義人がすでに亡くなっている場合は、先にお墓の承継や名義変更が必要になることもあります。
自分が申請できる立場かどうか分からないときは、現在の墓地管理者と、お墓のある市区町村へ確認してください。
改葬許可の申請には、ご遺骨の行き先が決まっていることが前提になります。まず新しい供養先を決めましょう。
このとき確認しておきたいのが、改葬先の受け入れ条件です。
他所からの改葬(ご遺骨の受け入れ)に対応しているか、宗旨宗派の条件はあるか、受け入れられるご遺骨の数や骨壺の規格はどうか。また、自治体から提出を求められる場合は、受入証明書や墓地使用許可証など、受け入れを示す書類を改葬先から発行してもらいます(書類名は自治体によって異なります)。
現在の墓地管理者に、いまのお墓にご遺骨が納められていることを証明してもらいます。法令や自治体の案内では「埋蔵・収蔵等の証明」と呼ばれるものです。
証明の形は自治体ごとに違いがあり、「埋葬証明書」「埋蔵証明書」といった独立した書類を発行するところもあれば、改葬許可申請書の証明欄への記入で足りるところもあります。手数料は無料〜1,000円程度が一般的です。
書類がそろったら、現在の墓地・納骨堂がある市区町村へ改葬許可を申請します。
申請書の記載事項は、故人の氏名・死亡年月日、いまご遺骨のある場所、改葬の理由、移し先など。この申請書に、現在の墓地管理者による埋蔵・収蔵等の証明を添えて提出します。
自治体から求められる場合は、改葬先の受入証明書や墓地使用許可証などもあわせて提出し、改葬許可証の交付を受けます。
ここまでに出てきた書類を一覧にまとめます。名称や様式は自治体で異なるため、あくまで一般的な整理としてご覧ください。
| 書類 | どんな書類か | もらう先 | 費用の目安 |
|---|---|---|---|
| 埋蔵・収蔵等の証明 | 現在のお墓にご遺骨が納まっている証明(埋葬・埋蔵証明書等) | 現在の墓地管理者 | 無料〜1,000円ほど |
| 受入証明書・墓地使用許可証等 | 自治体によって提出を求められる、改葬先の受け入れを示す書類 | 改葬先の管理者 | 無料〜1,500円ほど |
| 改葬許可申請書 | 改葬許可を得るための申請用紙 | 今の墓地がある自治体 | 無料 |
| 改葬許可証 | ご遺骨を別の墓地・納骨堂へ改葬するための許可証 | 今の墓地がある自治体 | 無料〜1,500円ほど |
また、移すご遺骨が複数ある場合は、申請の単位に注意が必要です。1体につき1件の申請を求める自治体と、1通にまとめて記載できる自治体があり、体数しだいで書類の枚数も手数料も変わります。お墓に何体納められているかを、申請前に確かめておきましょう。
改葬の手続きには、全国共通の部分と、自治体によって異なる部分があります。
全国共通の基本
自治体によって異なるもの
申請書は役所の窓口のほか、自治体のホームページからダウンロードできることもあります。交付まで数日かかる自治体もあるため、余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。
改葬許可証を受け取ったら、ご遺骨の取り出しに進みます。
仏式では、取り出しに先立ち、閉眼供養(へいがんくよう)と呼ばれる読経の儀式を行うことがあります。義務ではないものの、墓地の規則上必要とされるケースもあるので、事前に管理者へ聞いておくと安心です。
取り出しから墓石の撤去・墓所の返還(墓じまい)までは、石材店に頼むのが一般的です。石材店の選び方や撤去費用のくわしい内容は、墓じまいの記事をご覧ください。
なお、取り出しの際に改葬許可証の提示を求められる場合があります。当日は手元に用意しておきましょう。
納骨後の法要や回忌法要の流れも、
事前に確認しておくと安心です。
最後に、ご遺骨を改葬先へ納めます。このとき、改葬許可証を改葬先の管理者へ渡します。多くの場合は原本の提出を求められるので、手元に控えを残しておくとよいでしょう。
納骨時の儀式は供養先しだいです。新しく墓石を建てたなら開眼供養(かいげんくよう)を行うことがありますし、樹木葬や納骨堂、永代供養墓では、施設ごとの納骨法要・合同供養の形式に沿います。納骨がすめば、ご遺骨の引越しは完了です。

「これも改葬にあたるの?」と迷いやすいケースをまとめました。
| ケース | 改葬許可の考え方 |
|---|---|
| 別のお墓・納骨堂へすべて移す | 原則必要 |
| 同一霊園内の別のお墓・納骨堂へ移す | 原則必要。自治体へ確認 |
| 同じ区画で墓石を建て替える | 改葬にあたらない場合あり |
| ご遺骨の一部だけを分けて移す | 改葬許可ではなく、分骨の手続きと証明書が必要 |
| 火葬後ずっと自宅保管していたご遺骨を初めて納骨する | 原則、改葬許可は不要。火葬許可証等を確認 |
| 散骨・手元供養にする | 法律上の改葬とは異なる。取り出し方法を管理者・自治体へ確認 |
同じ霊園や寺院の敷地内でも、一般墓から永代供養墓など別の墳墓・納骨堂へご遺骨を移す場合は、改葬許可が必要になるのが一般的です。
一方、同じ区画で墓石を建て替え、同じ場所へ納め直す場合は改葬にあたらないこともあります。自己判断せず、墓地管理者と自治体へ確認してください。
火葬後、一度も墓地や納骨堂へ納めず、自宅で保管していたご遺骨を初めてお墓へ納める場合は、原則として改葬にはあたりません。納骨時には火葬許可証などが必要になるため、納骨先の管理者へ確認してください。
改葬にかかる費用は、現在のお墓で必要になる作業と、新しい供養先の種類によって変わります。
現在のお墓を撤去して墓所を返還する場合は、墓じまいの費用と、改葬先に納める費用の両方がかかります。一方、ご遺骨の一部だけを移して現在のお墓を残す場合などは、墓石の撤去費用がかからないこともあります。
現在のお墓を墓じまいする場合は、墓石の解体・撤去費用、閉眼供養を行う場合のお布施、寺院墓地から離檀する場合の費用、書類の発行手数料などがかかります。
くわしい内訳と相場は、こちらでご確認ください。

一方、改葬先にかかる費用は、選ぶ供養方法によって大きく変わります。
墓石を新しく建てる一般墓は100万〜300万円ほどと高くなりやすく、納骨堂は数十万円から100万円を超えるものまで、樹木葬は20万〜80万円ほど、合祀型の永代供養墓なら5万〜30万円ほどまで抑えられます。このほか、開眼供養や納骨法要を行う場合のお布施、彫刻費などがかかることもあります。
総額を左右するポイントは3つ。移すご遺骨の数(証明や許可証、納骨の費用が体数分かかることがある)、墓石ごと移すかどうか(運搬・据え付けの費用)、そして改葬先の種類です。とくに改葬先選びで金額の桁が変わるため、費用を考えるうえでも、次の「改葬先の選び方」が要になります。

改葬は、お墓を「なくす」ことではなく、供養の場所を「選び直す」ことです。新しい行き先次第で、この先のお参りのしやすさも費用も変わってきます。
一般墓は、墓石を建てる従来型のお墓。家族のご遺骨を一か所にまとめ、お参りの対象がはっきりしている安心感がありますが、費用は高めで、承継の課題は残ります。
区画ごとの料金や管理料は、
こちらをご覧ください。
納骨堂は、建物の中にご遺骨を安置するタイプ。雨や雪の日でもお参りしやすく、都市部の便利な立地が多いのが持ち味です。
樹木葬は、墓石ではなく樹木や草花のもとに眠る形。費用を抑えやすく、承継を前提としないタイプも豊富です。一定期間ののち合祀へ移る形式もあるので、条件は事前に確かめましょう。
永代供養墓は、供養と管理を霊園・寺院に任せられるお墓。承継者がいなくても申し込め、合祀型なら費用面の負担も小さくなります。ただし、合祀された後のご遺骨は個別に取り出せません。

永代供養や合祀の仕組みは、こちらでくわしく解説しています。

区画ごとの料金や管理料の有無は、
価格表で比較できます。
迷ったときは、次の3点を順に確かめてください。
改葬ならではの確認事項として、次の点も押さえておくと安心です。
長く土中にあったご遺骨は、洗骨や乾燥、容器の移し替えが必要になる場合もあります。受け入れの条件とあわせて、改葬先に相談しておきましょう。
私たち大阪メモリアルパークも、他所のお墓からのご遺骨のお引越しを、宗旨宗派を問わずお受けしています。「どのお墓に、どんな形で納められるのか」という改葬先選びの段階から、ご相談いただけます。
受け入れの選択肢は、大きく次の4つです。
| 選択肢 | 遺骨の納め方 | 価格の目安 | 向いている方 |
|---|---|---|---|
| 樹木葬 ダイアナ・アイビー(送骨可) | 個別のまま永代安置(合祀なし) | 1名30万円〜 | 遠方から送骨したい/ずっと個別で残したい方 |
| 樹木葬 ジュリア | 最後の方の安置から13年後に合祀 | フローラタイプ・2〜6名90万円〜 | お墓は不要でも、当面は個別に弔いたい方 |
| 古墳墓 後円部 | 個別のまま永代安置(合祀なし) | 1名70万円〜 | 個別のまま残したい方 |
| 古墳墓 前方部(お墓じまいアシストプラン) | 合祀 | 1名30万円/2名目以降10万円 | 費用を抑え、承継不要にしたい方 |
改葬でとくにご相談が多いのが、「現在のお墓が遠くて、何度も現地とこちらを行き来できない」というケースです。その場合は、送骨という方法があります。
改葬許可証などの必要書類を整えてお申し込みいただければ、ご遺骨をゆうパックでお送りいただくだけで、立ち会いなしで納骨まで完了します。
納め先は、合祀されず個別のまま永代にわたって安置する樹木葬「ダイアナ・アイビー」(お一人30万円〜、年間管理料・プレート代・永代供養料は不要)。納骨後は、年3回の供養祭(8月15日・春秋のお彼岸)で読経のうえご供養を続けます。
ご遺骨を取り出した後は、
来園せず郵送で納骨まで進められます。
「移した後も、これまでどおりお参りを続けたい」という方には、樹木葬「ふれあいの杜 天空」をご案内しています。

承継者を必要とせず霊園が永代に供養・管理する非承継型と、ご家族で受け継ぐ承継型があり、承継型では将来分の管理料をまとめて納める「永代管理料」も選べます。改葬を機に、子や孫に負担を残さない形へ整えられます。

ご先祖のご遺骨の新しい安住の地として、
永代供養付きの樹木葬をご案内します。
また、古墳墓「竹田式前方後円墳」には、改葬許可証の提出を前提とした「お墓じまいアシストプラン」(前方部・合同永眠埋葬タイプ、1名30万円/2名様以降10万円)があります。ご遺骨の数が多いご家庭でも費用を抑えて移せるのが特長で、継承は不要、宗旨宗派も問いません。

複数のご遺骨をまとめて移したい方に、
改葬前提のプランを用意しています。
当霊園にご遺骨をお預けくださった方からは、こんな声をいただいています。
こちらの想いを十分に聞き、的確な提案をしていただきました。霊園は美しい花々に囲まれとても気に入っています。毎回ご先祖さまと静かな時間を過ごし、感謝の気持ちでいっぱいになり、帰宅します。丁寧に手入れもして頂いて感謝しています。ありがとうございます。
雨の中にもかかわらず、丁寧にご対応いただきありがとうございました。ふるさと大阪平野を一望できる墓地で、主人もゆっくり眠れると思います。
実際にご契約された方の感想はこちら。
お客様の声(口コミ)を見る
改葬はご遺骨を別のお墓や納骨堂へ移すこと、墓じまいはいまのお墓を撤去して墓所を管理者に返すことです。遠方のお墓を引き払って移す場合は、この2つをひと続きで行うことになります。
親族全員の同意書が、どの自治体でも必須というわけではありません。ただし、墓地使用者と申請者が別の方の場合は、墓地使用者の承諾書またはそれに代わる書類の添付が必要です。書類の要不要にかかわらず、親族へは事前に相談し、合意してから進めるのが安心です。
できます。現地との行き来が難しいときは、書類を整えたうえでご遺骨を郵送し、来園せずに納骨まで済ませられる「送骨」という選択肢もあります。
できますが、申請方法は自治体によって異なります。ご遺骨1体ごとに申請書が必要な場合と、1通にまとめて記載できる場合があるため、現在のお墓がある市区町村へ確認してください。
同じ敷地内でも、一般墓から永代供養墓など別の墳墓・納骨堂へ移す場合は、改葬許可が必要になるのが一般的です。同じ区画で建て替えて納め直すだけなら改葬にあたらないこともあるため、管理者と自治体へ事前に確認しましょう。
自家用車などでご自身で運ぶことは一般に可能です。改葬許可証は納骨時に改葬先へ提出するため、ご遺骨とともに紛失しないよう保管しておきましょう。長距離の移動が難しい場合は、送骨サービスの利用も検討できます。
交付を受けた市区町村へ再交付を相談してください。手続きや必要書類は自治体によって異なります。再交付後は、納骨をすませるまで大切に保管しましょう。
散骨や手元供養は、別の墓地・納骨堂へ納め直す「改葬」と法律上の扱いが異なり、改葬許可証の交付対象にならない場合があります。ご遺骨の取り出しにどのような手続きが要るか、墓地管理者と自治体の双方へ確認してください。

改葬とは、現在のお墓や納骨堂に納められているご遺骨を、別のお墓や納骨堂へ移す「お墓の引越し」のことです。
改葬する際は、家族や現在の墓地管理者へ相談したうえで新しい供養先を決め、現在の墓地・納骨堂がある市区町村から改葬許可を受けます。その後、ご遺骨を取り出し、交付された改葬許可証を改葬先へ提出して納骨します。
一部のご遺骨だけを残して移す場合は、一般に分骨として別の手続きが必要です。また、墓石も移設する場合は、ご遺骨の改葬手続きに加えて、改葬先の受け入れ条件や運搬・据え付けの可否を確認してください。
細部の運用は自治体・墓地ごとに違うため、迷ったら現在の墓地・納骨堂がある市区町村と管理者に尋ねるのが確実です。そして、書類より先に、家族・親族と寺院への相談を。それが、円満な改葬のいちばんの近道です。
大阪メモリアルパークでは、改葬先選びのご相談を無料でお受けしています。手続きの進め方に迷ったら、状況の整理からで構いませんので、どうぞお気軽にお声がけください。
新しい供養のかたちは、現地の見学や
資料でじっくり見比べられます。